【青森県】“緊急事態宣言”大型連休休業要請等について知事が言及されています。
青森県三村知事は、2020年4月29日(水)~5月6日(水)まで、「新型インフルエンザなど対策特別措置法」に基づき、休業要請を行うと決定しました。
【特措法で休業要請を行う施設】
・要請内容:休業要請
遊興施設等/ 劇場等 / 集会・展示施設 / 運動・遊技施設 / 学習塾等 / 博物館等 / ホテルまたは旅館(集会用に供する部分に限る) / 商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗・生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)
【特措法によらない強力依頼を行う施設】
・要請内容:床面積の合計1,000㎡超の施設の使用禁止の要請
学習塾等 / 博物館等 / ホテルまたは旅館(集会用に供する部分に限る) / 商業施設 (生活必需物資の小売関係等以外の店舗・生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)
【基本的に休業要請を行わない施設】
・要請内容:適切な感染防止対策の協力要請
医療施設 / 社会福祉施設等 / 生活必需物資販売施設 / 食事提供施設 (宅配・テイクアウト等)/ 宿泊施設 / 住宅 / 交通機関等 / 工事等 / 金融機関等 / 飲食料品供給関係等 (漁業・製造・加工・ネット販売等)/その他(ランドリー・理美容・ゴミ処理関係・家庭用品メンテナンス等)
詳しい詳細はこちらをご覧ください。
4月25日(土)現在、新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が全国に拡大中です。※5月6日(水)まで
不要不急の帰省・旅行など、都道府県をまたいだ移動は控えましょう。
特にGW(大型連休期間期間中)は家にいましょう(stayhome)★